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神戸地方裁判所 昭和46年(行ウ)9号 判決

原告 荘野勉

被告 尼崎市長

主文

一、本件訴を却下する。

二、訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求める裁判。

一、原告。

「被告が、原告に対し、昭和四六年一月七日付文書をもつてなした原告を懲戒免職に付する旨の処分を取り消す。訴訟費用は、被告の負担とする。」との判決。

二、被告。

(一)、本案前の答弁の趣旨。

「原告の本件訴を却下する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決。

(二)、本案に対する答弁の趣旨。

「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決。

第二、原告の請求原因。

一、原告は、尼崎市区画整理局武庫第三土地区画整理事務所に勤務する地方公務員であり、被告は原告の任命権者である。

二、懲戒免職処分。

被告は、昭和四六年一月七日付をもつて、原告に対し懲戒免職処分をした。右処分の理由は、被告が交付した処分理由説明書によれば、「被処分者は、昭和四五年一一月六日夜、尼崎市職員健康保険組合有馬保養所において、同僚の女子職員に対し暴力をもつて猥せつ行為をした。被処分者の右行為は、法令の遵守義務を怠たり且つ全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合に該当する。」と言うのである。

三、処分の取消事由。

右懲戒処分は左の理由により違法なもので、取り消されるべきである。

(一)、処分理由事実の不存在。

右同日、前記事務所に所属する原告を含む有志職員一一名(男七名、女四名。)が、有馬保養所へ一泊旅行し、飲酒・会食・談話・ゲーム等をしたことはあるが、原告が右処分理由にある「暴力をもつて猥せつな行為をした。」ことはなく、処分理由該当事実は存在しない。

(二)、地方公務員法二九条一項一号・三号理由該当事実の不存在。

(1)、右条規は、公務員関係の秩序維持のために定められたものであり、職員の服務規律と無関係な私事(右同日の出来事は職務関係を離れ私的な遊興中の出来事である。)に適用する筋合いはない。

(2)、同項一号は、法令違反等を懲戒事由として規定し、右処分理由書には「原告は暴力をもつて猥せつな行為をした。」と記載しているから、被告は原告の行為を刑法一七六条の強制猥せつ罪に該当すると主張する如くであるが、原告は、前記のとおり、何等強制猥せつ罪を構成する行為をしたことはなく、従つて、原告に法令該当行為は存しない。

(3)、同項三号は、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行を懲戒事由として規定しているが、右は公務員関係における秩序維持のために必要な全体の奉仕者としての職員の義務に対する違反である場合を指すのであつて、原告には全体の奉仕者たるにふさわしくない非行は何等存しない。

(三)  懲戒権の濫用。

同法二七条三項は、「職員は、この法律で定める事由による場合でなければ懲戒処分を受けることはない。」、同条一項は「すべての職員の分限および懲戒については、公正でなければならない。」と規定し、同法二九条は懲戒処分として戒告、減給・停職・免職の四種を規定し議員の秩序違反の程度によりその処分を選択できることにしているところ、本件にあつては、被告は被害者と称する岡田陽子の一方的申告と若干の事情聴取を行つた結果、原告に十分な弁明の機会も与えず、労働者の極刑とも解される懲戒免職を、前例(某局次長の飲酒運転による女性二名の軋逃げ事件に対し処分を行つていない。)に反して行つたもので、本件処分は懲戒権の濫用である。

仍て原告は右処分の取消を求める。

四、ところで原告は、昭和四六年三月四日に右処分を不服として、地方公務員法四九条の二に基づき、訴外尼崎市公平委員会(以下単に訴外委員会という。)に審査請求をなしたところ、右訴外委員会は同四八年二月一三日に「被告が昭和四六年一月七日付で行なつた原告に対する懲戒免職処分を懲戒停職一月の処分に修正する。」旨の裁決(以下単に裁決という。)をなした。ところで公平委員会は処分権者でなく、処分権者と別個独立の機関として、処分権者の処分の当否を判断することができるだけであるから、原処分に対し修正の判定があるときは原処分はその処分時に遡り、修正の判定の通り修正されたものと看做すべきである。従つて本件にあつては原処分はその処分時に遡及して当初から懲戒停職処分をされたことになるので、「被告が原告に対し昭和四六年一月七日なした原告を懲戒停職一月に付する旨の処分を取消す。」旨の訴の変更を申立てる。

第三、被告の答弁および抗弁。

一、本案前の主張。

(一)、被告が原告に対して行なつた昭和四六年一月七日付の懲戒免職処分(以下単に原処分という。)は、訴外委員会がなしたその主張の修正裁決により、全部取り消されて消滅したものと解するのが相当であるから、原処分の取り消しを求める原告の訴えは利益がなく却下されるべきである。

なお、原告は被告に対する原処分取り消しの訴えを修正裁決同旨の原処分があつたものと看做されるとしてその取り消しを求める旨の訴の変更を申立てているが、前記の通り原処分は消滅したものであり、原告が争い得るのは公平委員会の修正裁決であるから右は主観的訴えの変更であり許されないものである。

二、本案に対する主張。

(一)、原告主張の請求原因一・二記載事実は、すべて認める。

(二)、原告主張の請求原因三記載事実中、被告の後記主張に反する部分はすべて否認する。

(三)、原処分理由事実。

原告主張の日時に、原告を含む一〇名は、職員相互間の親睦を目的として有馬保養所へ出かけ、同所三階大広間で飲酒(日本酒は銚子約二五本・ビール大瓶約一〇本。)し、その後、原告・訴外浮辺富男および訴外岡田陽子を除く七名はそれぞれ卓球・将棋に興じ或はテレビの観覧を始め、残された三名が会食場所に居残つて尚飲食を続けていたところ、そのうち訴外浮辺は「もう酒はないんか。」と言いながら、左手で訴外岡田の肩に抱きつこうとしたので、訴外岡田は身をよじつて避けようとしたため、重心を失つてその場で仰向けに倒れた。これを見た訴外浮辺は訴外岡田の両手首を抑え、原告はその両足首を抑えつけ、大声でそのような行為を止めるよう叫び続ける同訴外人に対し、原告はその両膝に自己の膝を割り込ませ、一方の手を訴外岡田の両膝の間に差し入れて局部に接触させ、残る手でシヨーツを脱がせようとしたが、同行の訴外近藤保弘らの制止によつて漸く右行為を止めたもので、原告の右行為は刑法一七六条の強制猥せつ罪に該当し地方公務員法三三条の信用失墜行為禁止規定に違反するものであり公務員の全体の奉仕者たるにふさわしくない非行と云うべきである。

(四)、同法二九条一項一号および三号ならびに同法三三条は、職員の職務の有無に関係なく適用されるものであつて、原告の前記行為を原因になした原処分は適法なものであり、且つ原処分の内容自体も社会観念上著るしく妥当性を欠く処分と言えないので、原告の原処分の取り消しを求める請求は理由がない。

第四、証拠〈省略〉

理由

一、原告が尼崎市区画整理局武庫第三土地区画整理事務所に勤務する地方公務員であり、被告が原告の任命権者であること、原告は、昭和四五年一一月六日夜訴外岡田陽子を含む約一〇名と共に尼崎市職員健康保険組合有馬保養所において飲酒・会食をしたことおよび原告の右日時場所における行為に対し、被告は昭和四六年一月七日付で、「被処分者は、昭和四五年一一月六日夜尼崎市職員健康保険組合有馬保養所において同僚女子職員に対し暴力をもつて猥せつな行為をした。被処分者の右行為は、法令の遵守義務を怠たり、かつ、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合に該当するものである。よつて懲戒処分として免職する。」旨の処分をなしたこと、原告は右処分を不服として当庁に対し本訴請求をする一方昭和四六年三月四日訴外委員会に審査請求をし、訴外委員会は昭和四八年二月一三日付で、「尼崎市長篠田隆義が昭和四六年一月七日付で行なつた不服申立人に対する懲戒免職処分を懲戒停職一月の処分に修正する。」との裁決をしたことは、いずれも当事者間に争いがない。

二、被告は、本案前の主張として、本件訴えは却下されるべき旨主張するので、先づこの点について考えるに、公平委員会のなした所謂修正処分は任命権者のなした原処分が違法ではないがその裁量に不当な点があるとして原処分と質的に異る処分が相当であるとしてなされる判定であり、この場合には任命権者のなした処分の量定上の裁量が全部取消され、改めて新判断に基いて新な処分がなされたものと解すべきである。従つてこの場合には修正裁決があれば初めからその旨の処分があつたことになり、原処分は消滅してその効力を失つたものと云うべきであり原処分を争うには公平委員会に対し修正部分の取消を求めるべく、この場合においては行政事件訴訟法第一〇条第二項の適用の余地はないものと解するのが相当である。

尤も地方公務員法には国家公務員法第八四条第三項に定める人事院の持つ固有の懲戒権を定めた規定なく又公平委員会は任命権者である市長に対する上級機関として監督権を有しないことはもとよりであるが、公平委員会は地方公務員法第七条第二項により準司法機関としての権限を有することは明かであり、地方公務員法に国家公務員法第八四条第三項に対応する規定がなく、又公平委員会に任命権者に対する監督権がないことも、その準司法機関である性格に鑑みるときはその修正裁決についての前説示の解釈を左右するものではない。してみれば本件修正裁決により原処分は消滅したものであるから原処分の取り消しを求める本訴請求は訴の利益を欠くに至つたものであるから却下を免れない。右と異る見解に基く原告の訴変更の申立は之を許さないものと解すべきである。

よつて、訴訟費用の負担について、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 松浦豊久 鈴木清子、三谷博司)

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